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2024.6.1ブログ

アスベストを含む建物の解体工事【兵庫のアスベスト調査ブログ】

アスベストを含む建物の解体工事【兵庫のアスベスト調査ブログ】

兵庫にお住まいの皆様こんにちは!

兵庫のアスベスト調査を行っている日本アスベスト調査センターのブログ更新担当です!

兵庫の皆様はいかがお過ごしでしょうか?

今回は【アスベストを含む建物の解体工事】についてご説明していきたいと思います。

contents【目次】

  • 【兵庫 アスベスト調査】アスベストを使った建物を解体する手順
  • 【兵庫 アスベスト調査】1:建物の事前調査を行う
  • 【兵庫 アスベスト調査】2:必要な書類を届け出する
  • 【兵庫 アスベスト調査】3:近隣住民への告知
  • 【兵庫 アスベスト調査】まとめ

 

アスベスト 解体 埼玉

アスベストを使った建物を解体する手順

アスベストを実際解体する手順はどのような順番かをご紹介いたします。

なお、平成26年6月1日以降は依頼者(発注者)の責任が重くなっているので、ご注意ください。

⇒法改正についてはこちら

1:建物の事前調査を行う

解体業者(受注者)は、建物の現地調査を事前に行い、分析結果を依頼者(発注者)に書面で報告する義務があるため、報告しなければいけません。

調査結果は記録として3年間保管し、工事現場のわかりやすいところに分析結果を掲示しなければいけません。
アスベストを使用した建物の解体は、作業するにあたって基準があり、その基準を守らなければなりません。

よって、解体業者側が意図的な工期短縮や異常な値引きを行う場合、決まりを守らずにコストカットしている場合があるのでご注意ください。

2:必要な書類を届け出する

作業レベル1~2の解体工事は、工事をする前に届け出が必要です。

作業レベル1の場合

工事計画届出書・特定粉じん排出等作業実施届出書・建築物解体等作業届→いずれも要提出

作業レベル2の場合

工事計画届出書→不要

特定粉じん排出等作業実施届出書・建築物解体等作業届→要提出

届け出先

工事計画届出書→労働基準監督署長(工期の14日前までに提出)

特定粉じん排出等作業実施届出書→各都道府県知事(工期の14日前までに提出)

建築物解体等作業届→労働基準監督署長(工期の作業日までに提出)

平成26年6月1日に施行された大気汚染防止法により「特定粉じん排出等作業実施届出書」の届け出の義務が業者(受注者)から依頼人に変更されている点にご注意ください。

作業レベル3の場合は解体時の届出は不要ですが、事前調査(現地調査)や作業計画の提出は必要です。

3:近隣住民への告知

解体工事を行うときは、「石綿ばく露防止対策等の実施内容」を作業現場の見やすい場所に掲示しなければいけません。

掲示内容は一例として、以下のようになります。

・アスベスト(石綿)が使われているかどうか(使われていない場合でも、その旨を表記します)

・適切に届け出を提出しているかどうか

・アスベストのばく露防止措置の内容
・アスベストの粉塵飛散防止措置の内容

・作業員が特別な研修を履修済みかどうか

・工期期間

・発注者氏名、受注側の現場責任者

・アスベスト作業主任者の名前
・現場の立入禁止の表示

まとめ

今回は【アスベストを含む建物の解体工事】ついてご紹介しました。

兵庫にお住まいの方でアスベスト調査をお探しの方は、日本全国対応可能なアスベスト調査センターへ是非お気軽にご相談ください。

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