2022.11.14ブログ
建設リサイクル法について①【千葉のアスベスト調査ブログ】
建設リサイクル法について①【千葉のアスベスト調査ブログ】
千葉にお住まいの皆様こんにちは!
千葉のアスベスト調査を行っている日本アスベスト調査センターのブログ更新担当です!
千葉の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は【建設リサイクル法について①】についてご説明していきたいと思います。
contents【目次】
- 【千葉 アスベスト調査】建設リサイクル法
- 【千葉 アスベスト調査】1:500万円未満の工事でも解体工事業者は登録が必要である
- 【千葉 アスベスト調査】まとめ
建設リサイクル法
正式名称は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律といいます。
解体の工事に関連する法律として、建築関連法と廃棄物処理法の補完をする形で、2000年に法律として制定されました。
ポイントは3点あります
1:500万円未満の工事でも解体工事業者は登録が必要である
建設業法では、500万円未満の工事に対しては許可の必要はありません。しかし、住宅の解体工事は500万円未満の工事であることが殆どです。
これに対し、無許可の解体業者による雑な工事を防止するため、建設リサイクル法では500万円未満の工事を行う場合でも登録が必要であると提示されています。
第五章 解体工事業
(解体工事業者の登録)
第二十一条 解体工事業を営もうとする者(建設業法 別表第一の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業又はとび・土工工事業に係る同法第三条第一項 の許可を受けた者を除く。)は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
2 前項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
3 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
4 前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
5 第一項の登録(第二項の登録の更新を含む。以下「解体工事業者の登録」という。)を受けた者が、第一項に規定する許可を受けたときは、その登録は、その効力を失う。
建設リサイクル法が設置される前は、このルールが無かったため、法律の編み目の隙間であった500万円以下の工事に関しては無法地帯でした。
しかし、現在は法律の改正や追加を繰り返しており、昔悪徳業者が使っていた手段は徐々に封じられている状況にあります。
まとめ
今回は【建設リサイクル法について①】についてご紹介しました。
千葉にお住まいの方でアスベスト調査をお探しの方は、日本全国対応可能なアスベスト調査センターへ是非お気軽にご相談ください。
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