2022.11.25ブログ

解体工事で必要な許可【奈良のアスベスト調査ブログ】

解体工事で必要な許可【奈良のアスベスト調査ブログ】

奈良にお住まいの皆様こんにちは!

奈良のアスベスト調査を行っている日本アスベスト調査センターのブログ更新担当です!

奈良の皆様はいかがお過ごしでしょうか?

今回は【解体工事で必要な許可】についてご説明していきたいと思います。

contents【目次】

  • 【奈良 アスベスト調査】500万円以上の建物解体工事のケース
  • 【奈良 アスベスト調査】500万円未満の解体工事の場合
  • 【奈良 アスベスト調査】まとめ

解体 許可

解体工事を行うには、国からの許可が必要です。

解体工事は、失敗が命の危機にかかわる仕事です。現場で安全に工事を行うためには、事故の危険を回避する方法や技術、管理といったことを許可として認定してもらわなければならないという流れです。

例えば、建設に関わる工事を行う場合、建設業の許可を受けなければならないと建設業法第3条に記されています。

また、解体工事はかかる費用によって、必要な許可が変わってきます。

500万円以上の建物解体工事のケース

500万円以上の解体工事の場合、建設業法で定められた建築一式工事業と土木一式工事業という資格を持つ企業だけが解体を行うことが出来ます。

また、解体工事以外に土木工事や建築が出来る許可ともなっています。そして、2つのうち、どちらか1つでも取得しておくと、解体工事は可能です。

もちろん、500万円以下の工事であっても、この資格を持っていれば解体工事は可能です。

500万円以上となると、普通の個人宅ではなかなかお目にかかれないレアケースとなります。

しかし、アパート・マンション・ビルなどの解体工事だと500万円以上になることは普通にありますので、この許可を持っている解体業者は、大掛かりな工事にも対応可能ということです。

500万円未満の解体工事の場合

もともと建設業法では、500万円未満の工事は、建設業の許可を受けなくても良いと以前はなっていました。

しかし、500万円以下の法の網の目をすり抜け、悪徳業者が後を断ちませんでした。よって、2000年度より建設リサイクル法にて、建設業許可を持っていない業者が解体工事を行う際は、各都道府県知事による登録をうける必要があると定められました。

解体工事業者の登録のみでは、先程話したような大規模な500万円以上の工事を行うことが出来ません。よって、この許可を持っている業者は、通常の個人宅のような小規模の解体工事を専門に行っている業者ということです。

まとめ

今回は【解体工事で必要な許可】についてご紹介しました。

奈良にお住まいの方でアスベスト調査をお探しの方は、日本全国対応可能なアスベスト調査センターへ是非お気軽にご相談ください。

 

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