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2022.12.1ブログ

建設リサイクル法の届出をしよう【群馬のアスベスト調査ブログ】

建設リサイクル法の届出をしよう【群馬のアスベスト調査ブログ】

群馬にお住まいの皆様こんにちは!

群馬のアスベスト調査を行っている日本アスベスト調査センターのブログ更新担当です!

群馬の皆様はいかがお過ごしでしょうか?

今回は【建設リサイクル法の届出をしよう】についてご説明していきたいと思います。

contents【目次】

  • 【群馬 アスベスト調査】建設リサイクル法を届出しよう
  • 【群馬 アスベスト調査】解体業者が代行することが多い
  • 【群馬 アスベスト調査】忘れてしまうと罰則の可能性もあり
  • 【群馬 アスベスト調査】まとめ

届け出 解体 リサイクル法

解体業者が決まると、次は建設リサイクル法という法律で義務付けられた届出を役所に届けることです。

平成12年から届出の義務が生じており、ゴミをゴミで終わらせるのではなく、リサイクルして再資源化しようといったものです。

建設リサイクル法を届出しよう

建設リサイクル法で届け出る内容は、自治体によって書式は異なりますが以下のとおりです

  • 工事場所
  • 施主名
  • 工事をする解体業者
  • 工期
  • 搬出経路
  • 分別解体の方法

この届出の注意すべきところは、届出の義務は解体業者ではなく、依頼人にある点と、工期の7日間前に届出をする必要があるということです。

延床面積80㎡以下の場合必ず出さなければいけないため、注意しましょう。

解体業者が代行することが多い

多くの解体業者はこの手続も代行してくれる事が多いです。

契約時に手続きはしてくれるのかどうか、事務手数料が発生するかどうかも同時に確認しておきましょう。

忘れてしまうと罰則の可能性もあり

建設リサイクル法は、発注者に対しても罰則が定められています。

最も重いものは次の事柄です

第五十一条  次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

一  第十条第一項又は第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 

よって、代行した解体業者が出し忘れていた場合、依頼人である発注者に罰則がくだされます。

通常であれば忘れてしまった場合、役所から指導連絡が入り、これを無視した場合に初めて刑事処分となりますが、代行をする場合は、いつ提出したかなども聞いておきましょう。

まとめ

今回は【建設リサイクル法の届出をしよう】についてご紹介しました。

群馬にお住まいの方でアスベスト調査をお探しの方は、日本全国対応可能なアスベスト調査センターへ是非お気軽にご相談ください。

 

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