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2022.11.15ブログ

建設リサイクル法について②【東京のアスベスト調査ブログ】

建設リサイクル法について②【東京のアスベスト調査ブログ】

東京にお住まいの皆様こんにちは!

東京のアスベスト調査を行っている日本アスベスト調査センターのブログ更新担当です!

東京の皆様はいかがお過ごしでしょうか?

今回は【建設リサイクル法について②】についてご説明していきたいと思います。

contents【目次】

  • 【東京 アスベスト調査】2:分別解体と再資源化を義務付けた
  • 【東京 アスベスト調査】まとめ

解体 リサイクル法

2:分別解体と再資源化を義務付けた

廃棄物処理法では、産業廃棄物を適切に処理するための規則が定められていますが、リサイクルについての取り決めは特に定められていませんでした。。

そのため、昔の解体現場では手間と費用を抑えるべく、廃材を分別せずにいろいろな素材を混ぜたまま重機で粉々にし、そのまま最終処分場で埋め立てるということが日常茶飯事に行われていました。

しかし、持続可能な社会を作ろうという考えから、産業廃棄物をしっかりと分別してリサイクルするということになり、建設リサイクル法によって解体現場での分別解体が義務付けられました。

第三章 分別解体等の実施
(分別解体等実施義務)
第九条  特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって、その規模が第三項又は第四項の建設工事の規模に関する基準以上のもの(以下「対象建設工事」という。)の受注者(当該対象建設工事の全部又は一部について下請契約が締結されている場合における各下請負人を含む。以下「対象建設工事受注者」という。)又はこれを請負契約によらないで自ら施工する者(以下単に「自主施工者」という。)は、正当な理由がある場合を除き、分別解体等をしなければならない。

また、分別した廃棄物はリサイクルしなければいけないという義務が生じています。

四章 再資源化等の実施
(再資源化等実施義務)
第十六条  対象建設工事受注者は、分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物について、再資源化をしなければならない。ただし、特定建設資材廃棄物でその再資源化について一定の施設を必要とするもののうち政令で定めるもの(以下この条において「指定建設資材廃棄物」という。)に該当する特定建設資材廃棄物については、主務省令で定める距離に関する基準の範囲内に当該指定建設資材廃棄物の再資源化をするための施設が存しない場所で工事を施工する場合その他地理的条件、交通事情その他の事情により再資源化をすることには相当程度に経済性の面での制約があるものとして主務省令で定める場合には、再資源化に代えて縮減をすれば足りる。

この法律のお陰で、コンクリートや木材の再資源化・リサイクルがよく行われるようになりました。

仮に、今までの一緒くたな捨て方であると、すぐに処理場が埋まってしまいます。処理場が埋まると新しい処理場を探さしたり、ない場合は作らなければなりません。

少しでも捨てる量を減らし、リサイクルしたほうが社会にとっても環境にとっても良いということです。

まとめ

今回は【建設リサイクル法について②】についてご紹介しました。

東京にお住まいの方でアスベスト調査をお探しの方は、日本全国対応可能なアスベスト調査センターへ是非お気軽にご相談ください。

 

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