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2022.9.5ブログ

アスベスト調査の義務化②【東京都のアスベスト調査ブログ】

アスベスト調査の義務化②【東京都のアスベスト調査ブログ】

東京都にお住まいの皆様こんにちは!

東京都のアスベスト調査を行っている日本アスベスト調査センターのブログ更新担当です!

東京都の皆様はいかがお過ごしでしょうか?

今回は【アスベスト調査の義務化②】についてご説明していきたいと思います。

contents【目次】

  • 【東京都 アスベスト調査】アスベスト調査の義務化について②
  • 【東京都 アスベスト調査】アスベストを調査してから報告を行うまでの流れについて
  • 【東京都 アスベスト調査】➀専門家にお願いする
  • 【東京都 アスベスト調査】現地調査と書面での調査
  • 【東京都 アスベスト調査】報告書作成
  • 【東京都 アスベスト調査】まとめ

 

アスベストを調査してから報告を行うまでの流れについて

アスベスト調査について、下記の流れで進めていきます。

①専門家にお願いする
②現地調査と書面での調査
③報告書を作成する

①専門家にお願いする

アスベスト事前調査において、①アスベストに関連する知識が必要である、②建築物の調査に詳しい専門家に依頼をする必要があります。詳しくは、一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に登録されている人や、アスベスト作業主任者やアスベスト含有建材調査者、の中でアスベスト除去作業を行ったことのある経験者が対象となります。

また、2023年10月~厚生労働省から実施されたアスベスト調査講習を修了していることが条件となりました。

②現地調査と書面での調査

必須となるのが、現地調査(目視)、書面調査(設計図書等)です。またその時々で、現地で採取したサンプルをアスベスト分析にかけます。このアスベスト分析は何かというと、アスベスト含有率が0.1%を超えているのかを分析するというものです。

また、書面だけでアスベストがあるのかどうかを判断するのではなく、可能な限り建物の部屋、その場所ごとの状況を確認するようにしましょう。

③報告書を作成する

報告書については、調査結果を見ながら作成していきます。作成された報告書については、自治体や労働基準監督署に提出するようにしましょう。この報告書については、解体工事が開始されるまでの14日前に提出する必要があります。さらにこの報告書は3年間の保存が義務となっています。

さらに、解体工事を進める際には、工事に関わるすべての建材のアスベストが含まれているのかどうかを掲示しなければならないと定められています。その際に万が一アスベストが出なかったとしても、掲示をするようにしましょう。この掲示は施主でなく元請業者が担当となります。

まとめ

今回はアスベスト調査をしてから報告を行うまでの流れについてご紹介しました。

東京都にお住まいの方でアスベスト調査をお探しの方は、日本全国対応可能なアスベスト調査センターへ是非お気軽にご相談ください。

 

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