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2022.9.2ブログ

アスベスト調査の義務化①【大阪市のアスベスト調査ブログ】

アスベスト調査の義務化➀【大阪市アスベスト調査ブログ】

大阪市にお住まいの皆様こんにちは!

大阪市のアスベスト調査を行っている日本アスベスト調査センターのブログ更新担当です!

大阪市の皆様はいかがお過ごしでしょうか?

今回は【アスベスト調査の義務化①】についてご説明していきたいと思います。

contents【目次】

  • 【大阪市 アスベスト調査】アスベスト調査の義務化①
  • 【大阪市 アスベスト調査】アスベスト調査の義務化について
  • 【大阪市 アスベスト調査】義務化が開始されるまで
  • 【大阪市 アスベスト調査】工事の対象について
  • 【大阪市 アスベスト調査】罰則はあるの?
  • 【大阪市 アスベスト調査】まとめ

 

アスベスト調査の義務化について

そもそもアスベスト(石綿)とは、別名「繊維状ケイ酸塩鉱物」と呼びます。アスベストにも様々な種類があり、法規制の対象となるのはアクチノライト・アモサイト・アンソフィライト・クリソタイル・クロシドライト、トレモライトです。

人間の体内にアスベストを入ると微量でも、悪性中皮腫や肺がんや石綿肺などの健康被害があるとされているので、現在日本では、製造や輸入、新しくアスベストを使用することは禁止されています。また、アスベストを含む建材は、2006年9月から法律で製造・使用の一切を禁止とされているのです。

アスベストが含まれている建材は新しい建物には使用されていませんが、2006年以前の建物には使用されている可能性があります。そのため、建物の解体工事や改修を行う前に、アスベスト調査の義務化が決定されたのです。

義務化が開始されるまで

2020年からアスベストの事前調査は義務化となりました。また、2022年4月~調査結果の報告が義務となりました。そのため調査結果をきちんと報告しなければ、工事に関するすべての補助金を申請できません。

工事の対象について

原則、事前調査は工事すべてが対象となります。そのため請負金額や工事の大きさはは関係ないのです。
しかし、以下の条件を満たしている工事は、施工業者が事前に労働基準監督署や自治体に事前調査結果を報告しなければなりません。

①請負金額が税込100万円以上の改修工事

②請負金額が税込100万円以上の一定の工作物の解体・改修工事

③解体部分の床面積が80㎡以上の解体工事

また、道路の補修作業や簡単な電球交換等の作業、その他一部の作業はアスベスト調査が免除されます。詳細は、各自治体の窓口に問い合わせてください。

罰則はあるの?

大気汚染法に基づいて、アスベスト事前調査の報告をしなければ、30万円以下の罰金が科せられます。さらに、アスベスト除去などの措置義務に違反した場合30万円以下の罰金が科せられます。

まとめ

今回はアスベスト調査の義務化についてご紹介しました。

大阪市にお住まいの方でアスベスト調査をお探しの方は、日本全国対応可能なアスベスト調査センターへ是非お気軽にご相談ください。

 

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