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2024.8.19ブログ

アスベスト含有建物の解体工事【神奈川のアスベスト調査ブログ】

アスベスト含有建物の解体工事【神奈川のアスベスト調査ブログ】

神奈川にお住まいの皆様こんにちは!

神奈川のアスベスト調査を行っている日本アスベスト調査センターのブログ更新担当です!

神奈川の皆様はいかがお過ごしでしょうか?

今回は【アスベスト含有建物の解体工事】についてご説明していきたいと思います。

contents【目次】

【神奈川 アスベスト調査】事前準備
【神奈川 アスベスト調査】特定粉じん排出等作業届出書、建築物解体等作業届、工事計画届出の提出をする
【神奈川 アスベスト調査】看板の設置と足場の組み立て、事前の清掃
【神奈川 アスベスト調査】作業場所の密閉養生をする
【神奈川 アスベスト調査】まとめ

 

解体 アスベスト 資格

では解体工事は具体的にどのように行われているのかを例として作業レベル1の解体工事を見てみます。

事前準備

建築物の解体時には労働安全衛生法(石綿障害予防規則)、大気汚染防止法、建設リサイクル法などにより、アスベスト使用の状況などに関する事前調査をすることが義務づけられています。

その他、近隣への周知や法令に則った届け出などが必要になります。

 

特定粉じん排出等作業届出書、建築物解体等作業届、工事計画届出の提出をする

レベル1の作業をするには特定粉じん排出等作業届出書、建築物解体等作業届、工事計画届出の提出が必要です。

都道府県知事に特定粉じん排出等作業届出書を、労働基準監督署長へ工事計画届出を、作業の14日前までにそれぞれ提出する必要ことが必要です。

労働基準監督署長に建築物解体等作業届を提出します。これは作業を行う施工業者がすべて提出するものなので、施主が提出するのはありません。

 

看板の設置と足場の組み立て、事前の清掃

近隣への周知を行うために《解体工事のお知らせ》と《石綿のばく露防止措置及び石綿粉じんの飛散防止措置の概要》を記載した看板を掲示します。

また、飲食喫煙の禁止や立入禁止の掲示も必要です。その後、足場の組み立てをして、毎日、作業場の清掃を行います。

 

作業場所の密閉養生をする

石綿の飛散防止のために隔離養生を設置します。ペットボトルと同じ材料で作られたPETシートと呼ばれるシートを使用します。密閉性が高く丈夫なため、安全に作業をすることが可能です。

まとめ

今回は【アスベスト含有建物の解体工事】についてご紹介しました。

神奈川にお住まいの方でアスベスト調査をお探しの方は、日本全国対応可能なアスベスト調査センターへ是非お気軽にご相談ください。

 

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