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2022.11.16ブログ

建設リサイクル法について③【神奈川のアスベスト調査ブログ】

建設リサイクル法について③【神奈川のアスベスト調査ブログ】

神奈川にお住まいの皆様こんにちは!

神奈川のアスベスト調査を行っている日本アスベスト調査センターのブログ更新担当です!

神奈川の皆様はいかがお過ごしでしょうか?

今回は【建設リサイクル法について③】についてご説明していきたいと思います。

contents【目次】

  • 【神奈川 アスベスト調査】3:工事前に事前に届出を出すことが義務付けられ、罰則は依頼主に対して課されるようになった
  • 【神奈川 アスベスト調査】まとめ

解体 リサイクル法

3:工事前に事前に届出を出すことが義務付けられ、罰則は依頼主に対して課されるようになった

しっかりとした建物解体工事を行っていくためには、もちろん行政の徹底した管理が大切ですが、それだけではどうしても目の届かない部分が発生します。

そこで、建物解体工事の発注者(依頼人)にも、適正な解体工事が行われるように管理してもらおうという考えに至り、、建設リサイクル法では発注者(依頼人)に対して、建物解体工事を行う7日前までに工事計画書を提出する義務が定められました。

(対象建設工事の届出等)
第十条  対象建設工事の発注者又は自主施工者は、工事に着手する日の七日前までに、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
一  解体工事である場合においては、解体する建築物等の構造
二  新築工事等である場合においては、使用する特定建設資材の種類
三  工事着手の時期及び工程の概要
四  分別解体等の計画
五  解体工事である場合においては、解体する建築物等に用いられた建設資材の量の見込み
六  その他主務省令で定める事項

もしも、適正なリサイクルができていない場合、発注者は行政から指導要請が出来るということも書かれています。

2  前項の規定による報告を受けた発注者は、同項に規定する再資源化等が適正に行われなかったと認めるときは、都道府県知事に対し、その旨を申告し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。

なお、届け出を出さなかった場合、発注者に罰則が課されます

第五十条  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一  第十条第三項の規定による命令に違反した者
二  第二十五条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

資源化までは言わずとも、事前の届け出はしっかり行ってほしいといった行政からの姿勢です。

ただ、この届出は解体業者が工事を請け負う際ついでに届け出るケースが多いです。しっかり届けでは提出したのか確認をしましょう。

まとめ

今回は【建設リサイクル法について③】についてご紹介しました。

神奈川にお住まいの方でアスベスト調査をお探しの方は、日本全国対応可能なアスベスト調査センターへ是非お気軽にご相談ください。

 

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