石綿(アスベスト)
法改正について
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アスベスト(石綿)に関する規制が厳しくなりました。
改正大気汚染防止法が令和3年4月1日に施行されました。
また、令和4年(2022年)4月1日以降の工事から「アスベスト事前調査結果の報告」が義務化されました。
改正内容をわかりやすくまとめましたので、一度ご確認ください。
主な変更点および追加点は下記の3つになります。
1. 規制対象の拡大
- 改正前
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アスベスト規制対象
- ・吹付け石綿(レベル1)、石綿含有仕上塗材(レベル1)
- ・石綿含有断熱材・保温材・耐火被覆材(レベル2)
- 改正後
-
アスベスト規制対象
- ・吹付け石綿(レベル1)
- ・石綿含有断熱材・保温材・耐火被覆材(レベル2)
- ・【追加】石綿含有成形板等(レベル3)
- ・【変更】石綿含有仕上塗材(レベル3)
全てのアスベスト含有建材が規制対象となりました。
また、アスベスト含有仕上塗材が「レベル1」から「レベル3」の取り扱いに変更されました。
2. アスベスト調査結果の報告書作成および行政への報告・保存義務
- 改正前
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- ・事前調査結果を発注者へ書面で説明
- ・事前調査結果を解体工事の場所に掲示
- 改正後
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- ・事前調査結果を発注者へ書面で説明
- ・事前調査結果を解体工事の場所に掲示
- ・【追加】事前調査結果の「記録作成」および3年間の保存
- ・【追加】事前調査結果の「報告」を義務化(令和4(2022年)年4月1日から適用) ※1
※1 事前調査結果の報告が必要となる工事規模は以下の通りです。(石綿の有無によらず調査結果の報告が必要となります)
【報告対象となる工事】(引用:石綿総合情報ポータル)- ① 解体部分の延床面積が80㎡以上の建築物の解体工事
- ② 請負金額が税込100万円以上の建築物の改修工事
- ③ 請負金額が税込100万円以上の特定の工作物の解体または改修工事
3. 違反者への罰則
- 改正前
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除去対象
吹付材(レベル1)、断熱材・保温材・耐火被覆材(レベル2)
- ・作業基準に違反した際は、適合命令や作業の一時停止命令が出される。
- ・上記の命令に違反した際は罰則
6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
- 改正後
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除去対象
吹付材(レベル1)、断熱材・保温材・耐火被覆材(レベル2)、
【追加】成形板(レベル3)- ・作業基準に違反した際は、適合命令や作業の一時停止命令が出される。
- ・上記の命令に違反した際は罰則
6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
【追加】違法なアスベスト(レベル1、レベル2)の除去作業をした際は、3カ月以下の懲役または30万円以下の罰金(直接罰)が科せられる。
その他にも改正点がございますので、詳しくは下記サイトをご確認くださいませ。
当社は、建築物石綿含有建材調査者の有資格者がアスベスト調査を行っており、
アスベスト調査に関する幅広い知識、経験があり、
アスベスト調査からアスベスト調査結果の報告書作成まで、
一気通貫でサービスをご提供しておりますので、
ぜひお気軽にお問い合わせください。